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公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号

第3の5条(選挙人名簿が磁気ディスクをもつて調製されている場合に閲覧させる事項)

法第二十八条の二第一項又は第二十八条の三第一項の規定により選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第二号様式に記載すべき事項とする。