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公職選挙法施行規則
昭和二十五年総理府令第十三号
第6条
(投票箱)
投票箱は、別記第七号様式に準じて調製しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公職選挙法施行規則
第3の2条
(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)
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