公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号
第10の7条(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等)
令第五十九条の六第二項又は第五十九条の六の三第一項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第十三号様式の九及び第十三号様式の十に準じて調製しなければならない。
2 令第五十九条の六の三第三項に規定する確認書(次条第一項において「確認書」という。)は、別記第十三号様式の九の二に準じて調製しなければならない。