公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号
第12の11条(参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出書等の様式)
法第八十六条の七第一項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 一 法第八十六条の七第一項の文書 別記第二十二号様式 二 令第八十九条の四第一項第一号に規定する第一号要件文書並びに同号の承諾書及び宣誓書 別記第二十二号様式の二 三 令第八十九条の四第一項第二号の文書 別記第十八号様式の四
2 法第八十六条の七第五項の文書は、別記第二十二号様式の三に準じて作成しなければならない。