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公職選挙法施行規則
昭和二十五年総理府令第十三号
第18条
(ポスターの掲示箇所)
法第百四十五条第一項ただし書の規定によりポスターを掲示することのできるものは、地方公共団体の管理する食堂及び浴場とする。
この条文が引く先
1
引用
公職選挙法
第145条
(ポスターの掲示箇所等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公職選挙法施行規則
第10の6条
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)
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