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公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号

第21条(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に係る選挙公報)

衆議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる当該選挙区における衆議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。 一 一人から九人まで 一ページの四分の一 二 十人から十八人まで 一ページの二分の一 三 十九人から二十七人まで 一ページの四分の三 四 二十八人 一ページ 2 参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報に係る法第百六十九条第三項後段に規定する総務省令で定める寸法は、次の各号に掲げる参議院名簿登載者の数の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寸法とする。 一 一人から八人まで 一ページの四分の一 二 九人から十六人まで 一ページの二分の一 三 十七人から二十四人まで 一ページの四分の三 四 二十五人 一ページ

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なし