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公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号

第22条(会計帳簿の種類及び様式)

法第百八十五条の規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第三十号様式に準じて作成しなければならない。 一 収入簿 二 支出簿

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なし