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公職選挙法施行規則
昭和二十五年総理府令第十三号
第31の2条
(政談演説会開催申出書の様式)
令第百二十九条の五第一項の規定による届出書は、別記第三十五号様式に準じて作成しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
公職選挙法施行令
第129の5条
(政談演説会の開催の届出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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