公職選挙法施行規則昭和二十五年総理府令第十三号 第32条(常時啓発事業委託費の目的外使用の禁止) 令第百三十四条第一項の規定によつて交付する常時啓発事業委託費(以下「委託費」という。)は、その目的外に使用してはならない。