質屋営業法施行規則昭和二十五年総理府令第二十五号 第3条 営業所を譲り受け、又は相続して、法第二条第一項の許可を受けようとする者は、前条の申請書に、譲渡人の承諾書又はその相続を証明するに足りる書類を添えなければならない。