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質屋営業法施行規則昭和二十五年総理府令第二十五号

第12条(許可証の書換えの申請)

法第八条第二項の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、書換申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし