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質屋営業法施行規則
昭和二十五年総理府令第二十五号
第13条
(許可証の亡失及び盗難)
法第八条第三項の規定による届書には、営業所の名称及び所在地並びに亡失又は盗難の日時、場所を記載しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
質屋営業法
第8条
(許可証)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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