HoureiLLM 法令を意味で引く
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質屋営業法施行規則昭和二十五年総理府令第二十五号

第13条(許可証の亡失及び盗難)

法第八条第三項の規定による届書には、営業所の名称及び所在地並びに亡失又は盗難の日時、場所を記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし