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質屋営業法施行規則昭和二十五年総理府令第二十五号

第14条(許可証の再交付の申請)

法第八条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、営業所の名称及び所在地並びに申請の理由を記載した再交付申請書を管轄公安委員会に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし