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質屋営業法施行規則
昭和二十五年総理府令第二十五号
第15条
(標識の様式)
法第十条の内閣府令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
質屋営業法
第10条
(標識の掲示等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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