質屋営業法施行規則昭和二十五年総理府令第二十五号 第21条(許可証等の提示) 質屋又はその従業者が法第十八条第二項の規定により、流質物の売却のため、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第二項第二号の古物市場に立ち入ろうとするときは、質屋又はその従業者であることを証明する許可証その他の証票を携帯し、古物市場主に提示しなければならない。