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資産再評価法施行規則昭和二十五年大蔵省令第三十七号

第7条(個人の減価償却資産についての申告書の記載事項)

法第四十六条第一項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 再評価を行つた個人の氏名及び住所 二 国税通則法第百十七条第一項の規定により納税管理人を定めたときは、納税管理人の氏名又は名称及び住所 三 再評価を行つた個人の事業の種類 四 再評価日 五 再評価を行つた資産を、有形減価償却資産、無形減価償却資産及び鉱業の用に供する減価償却資産ごとに区分して合計した場合におけるそれぞれの再評価額、再評価差額、再評価税額、再評価額の限度額(法第十七条第一項但書に規定する資産について再評価を行つた場合において、当該資産の再評価額が同項本文の規定により計算した限度額以下であるときは、当該資産については、当該限度額)及び財産税評価額又は取得価額並びにこれらの額の合計額

この条文を準用・引用する条文 0

なし