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健康保険法
大正十一年法律第七十号
第116条
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
健康保険法
第122条
引用
健康保険法
第149条
(準用)
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