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私立学校法施行規則昭和二十五年文部省令第十二号

第2条(法人が事業活動を支配する法人等)

私立学校法施行令(昭和二十五年政令第三十一号。以下「令」という。)第一条第五号の法人が事業活動を支配する法人として文部科学省令で定めるものは、学校法人の設立者である法人が他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該他の法人(第三項第一号において「設立法人子法人」という。)とする。 2 令第一条第五号の法人の事業活動を支配する者として文部科学省令で定めるものは、一の者が当該法人の財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合における当該一の者とする。 3 前二項に規定する「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。 一 学校法人の設立者である法人(第一項に規定する場合に限る。)又は前項に規定する当該一の者(その者が財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する一又は二以上の法人を含む。次号において「支配法人等」という。)がそれぞれ設立法人子法人又は学校法人の設立者である法人(前項に規定する場合に限る。)(次号において「被支配法人」という。)の意思決定機関(社員総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関をいう。以下同じ。)における議決権の過半数を有する場合 二 被支配法人の意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える場合 イ 支配法人等役員(支配法人等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは評議員又は職員 ロ 支配法人等によつて当該構成員に選任された者 ハ 当該構成員に就任した日前五年以内にイ又はロに掲げる者であつた者

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なし