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私立学校法施行規則昭和二十五年文部省令第十二号

第5条(電磁的記録)

法第二十三条第四項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし