私立学校法施行規則昭和二十五年文部省令第十二号 第5条(電磁的記録) 法第二十三条第四項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。