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私立学校法施行規則昭和二十五年文部省令第十二号

第11条(子法人)

法第三十一条第四項第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の学校法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。次号において同じ。)又はその一若しくは二以上の子法人が意思決定機関における議決権の過半数を有する他の法人 二 意思決定機関の構成員の総数に対する次に掲げる者の数の割合が百分の五十を超える他の法人 イ 当該学校法人の役員、評議員又は職員 ロ 当該学校法人の一又は二以上の子法人に係る子法人役員又は子法人に使用される者 ハ 当該学校法人又はその一若しくは二以上の子法人によつて当該構成員に選任された者 ニ 当該構成員に就任した日前五年以内にイ、ロ又はハに掲げる者であつた者

この条文を準用・引用する条文 0

なし