HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
私立学校法施行規則昭和二十五年文部省令第十二号

第18条(監事の調査の対象)

法第五十四条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし