私立学校法施行規則昭和二十五年文部省令第十二号
第21条(評議員会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容)
令第二条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき情報通信の技術を利用する方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの (1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 (2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 ロ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 二 ファイルへの記録の方式