私立学校法施行規則昭和二十五年文部省令第十二号
第51条(訴えを提起しない理由の通知方法)
法第百四十条第三項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は第八条に規定する情報通信の技術を利用する方法による当該事項の提供とする。 一 学校法人が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 請求対象者(役員、会計監査人又は清算人であつて、法第百四十条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による請求に係る前条第一号に掲げるものをいう。次号において同じ。)の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及の訴えを提起しないときは、その理由