私立学校法施行規則昭和二十五年文部省令第十二号 第55条(大臣所轄学校法人等における情報の公表) 法第百五十一条(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。 2 法第百五十一条第二号(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定めるものは、第四十九条各号に掲げる書類とする。