私立学校法施行規則昭和二十五年文部省令第十二号
第56条(準学校法人への準用)
第三条第五項から第七項まで、第四十四条第一項、第六項及び第九項から第十二項まで、第四十六条第二項、第四十七条並びに第四十八条の規定は、準学校法人について準用する。 この場合において、これらの規定中「大臣所轄学校法人等」とあるのは、「法第百五十二条第六項において準用する法第百四十三条に規定する大臣所轄学校法人等」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 第三条第六項 私立学校 私立専修学校又は私立各種学校 第四十四条第六項 都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(次項及び第十項において「指定都市等」という。)の長の所轄に属する私立学校 私立専修学校若しくは私立各種学校 設置している私立学校に課程、学科若しくは部(以下「課程等」という。)を設置する場合(広域の通信制の課程以外の通信制の課程を広域の通信制の課程とする場合を含む。以下同じ。) 私立専修学校の課程を設置する場合 第四十四条第九項 私立学校を廃止し、若しくは都道府県知事の所轄に属する私立学校に置いていた課程等を廃止する場合(広域の通信制の課程を広域の通信制の課程以外の課程とする場合を含む。以下この項において同じ。) 私立専修学校若しくは私立各種学校若しくは私立専修学校の課程を廃止する場合 第四十四条第九項第一号 廃止する私立学校若しくは課程等 廃止する私立専修学校若しくは私立各種学校若しくは私立専修学校の課程 第四十四条第十項 都道府県知事又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は課程等 私立専修学校若しくは私立各種学校又は私立専修学校の課程 又は指定都市等の長の所轄に属する私立学校又は他の課程等 の所轄に属する私立専修学校若しくは私立各種学校又は他の私立専修学校の課程 第四十八条第一項第八号 私立学校 私立学校又は私立専修学校若しくは私立各種学校