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身体障害者福祉法施行規則昭和二十五年厚生省令第十五号

第1の2条(法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法)

法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。