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身体障害者福祉法施行規則
昭和二十五年厚生省令第十五号
第1の2条
(法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法)
法第四条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める方法は、要約筆記等とする。
この条文が引く先
1
引用
身体障害者福祉法
第4の2条
(事業)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
身体障害者福祉法施行規則
第1の3条
(判定書の交付)
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