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身体障害者福祉法施行規則昭和二十五年厚生省令第十五号

第16条(養成施設に関する届出)

法第二十八条第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 施設の名称及び所在地 二 建物の規模及び構造並びにその図面及び設備の概要 三 事業内容及び運営の方法 四 職員の定員及び主な職員の履歴書 五 収支予算書 六 事業開始の予定年月日

この条文を準用・引用する条文 0

なし