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身体障害者福祉法施行規則
昭和二十五年厚生省令第十五号
第19条
(身分を示す証明書の様式)
法第三十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、別表第六号のとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
身体障害者福祉法
第39条
(報告の徴収等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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