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生活保護法施行規則昭和二十五年厚生省令第二十一号

第18の2条(厚生労働省令で定める安定した職業)

法第五十五条の四第一項の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね六月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。

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なし