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生活保護法施行規則昭和二十五年厚生省令第二十一号

第18の12条(法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者)

法第五十五条の七第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、法第五十五条の七第一項の被保護者就労支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であつて、社会福祉法人又は一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他保護の実施機関が適当と認めるものとする。

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なし