生活保護法施行規則昭和二十五年厚生省令第二十一号 第22の3条(厚生労働省令で定める徴収することが適当でないとき) 法第七十七条の二第一項の徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときは、保護の実施機関の責めに帰すべき事由によつて、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が行われたために、被保護者が資力を有することとなつたときとする。