精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号 第1の2条 法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。