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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第4の3条

法第十九条の五に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に常時勤務する指定医は、一日に八時間以上、かつ、一週間に四日以上当該精神科病院において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし