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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第18の2条

法第三十五条の二第一項の規定により都道府県知事が行う研修は、次に掲げる事項についての講義及び演習により行うものとする。 一 精神保健、医療及び福祉の現状及び課題 二 入院者訪問支援事業の概要 三 入院者訪問支援員として必要な技能

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なし