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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第18の3条

法第三十五条の二第一項の厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。 一 入院中の生活に関する相談 二 必要な情報の提供

この条文を準用・引用する条文 0

なし