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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第20の3条

法第三十八条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、法第三十八条の七第一項又は第四十条の六第一項の規定による命令を受けた後、相当の期間を経過してもなお当該精神科病院に入院中の者の処遇が改善されないと認められる者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし