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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第22の2条

法第三十九条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、退去者が同項第五号に掲げる入院年月日より前に障害福祉サービスを利用していた場合における当該障害福祉サービスに係る事業を行う者の名称、所在地及び連絡先とする。