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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第22の2の2条

法第四十条の七の厚生労働省令で定める事項は、虐待を行つた業務従事者の職種とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし