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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
昭和二十五年厚生省令第三十一号
第22の2の2条
法第四十条の七の厚生労働省令で定める事項は、虐待を行つた業務従事者の職種とする。
この条文が引く先
1
引用
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第40の7条
(公表)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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