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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則昭和二十五年厚生省令第三十一号

第31条

法第四十六条の厚生労働省令で定める者は、保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に係る精神保健に関する課題を抱える者とする。

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なし