クリーニング業法施行規則昭和二十五年厚生省令第三十五号
第3条(試験)
クリーニング師試験を受けようとする者は、受験願書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事(法第七条の二第一項の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)の指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が当該クリーニング師試験に係る受験手続に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。 一 履歴書 二 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)