クリーニング業法施行規則昭和二十五年厚生省令第三十五号 第3の6条(試験委員の選任又は変更の届出) 法第七条の七第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由