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クリーニング業法施行規則昭和二十五年厚生省令第三十五号

第8条(免許証の訂正の申請等)

クリーニング師は、その本籍又は氏名を変更したときは、十日以内に、免許証の訂正の申請を免許を与えた都道府県知事にしなければならない。

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なし