HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
クリーニング業法施行規則昭和二十五年厚生省令第三十五号

第12条(権限の委任)

法第十四条の二第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 一 法第七条の二第一項に規定する権限 二 法第七条の四第二項に規定する権限 三 法第七条の五第一項に規定する権限 四 法第七条の六(法第七条の七第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限 五 法第七条の七第三項に規定する権限 六 法第七条の九第一項及び第四項に規定する権限 七 法第七条の十第一項及び第三項に規定する権限 八 法第七条の十二第一項に規定する権限 九 法第七条の十三第一項に規定する権限 十 法第七条の十四第一項及び第三項に規定する権限 十一 法第七条の十五第一項及び第二項に規定する権限 十二 法第七条の十六第二項に規定する権限 十三 法第七条の十七第一項に規定する権限 十四 法第十四条の二の二に規定する権限 2 法第十四条の二第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。 ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし