狂犬病予防法施行規則昭和二十五年厚生省令第五十二号 第14条(狂犬病予防技術員) 法第六条第二項の捕獲人を狂犬病予防技術員と称し、同条第六項において準用する法第三条第二項の規定によるその身分を示す証票は、別記様式第六による。