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狂犬病予防法施行規則昭和二十五年厚生省令第五十二号

第16条(狂犬病の犬等の届出)

法第八条第一項の規定による届出は、次の事項について行うものとする。 一 犬にあつては、次に掲げる事項 イ 所有者の氏名及び住所 ロ 登録年度及び登録番号 ハ 犬の体格 二 法第二条第一項第二号に掲げる動物にあつては、次に掲げる事項 イ 種類 ロ 所有者の氏名及び住所 ハ 所在地