HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
狂犬病予防法施行規則
昭和二十五年厚生省令第五十二号
第17条
(毒えさに用いる薬品の種類)
令第七条第二項に規定する薬品は、硝酸ストリキニーネとする。
この条文が引く先
1
引用
狂犬病予防法施行令
第7条
(薬殺の方法)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
狂犬病予防法施行規則
第10条
(登録の消除)
検索