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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第8条(製造業者に係る軽微な変更の工事等)

法第十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。 一 工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事 イ 暖房装置 ロ 照明設備 ハ 静電気除去設備 ニ 窓又は出口を構成する扉、錠その他の部材 ホ 排気装置 一の二 移動式製造設備のうち、手すりその他の火薬類の製造に直接関係しない部品又は部材の取替えの工事 一の三 工室等内の設備のうち、照明設備の変更の工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの 二 土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事 三 工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押し車の変更の工事 四 製造施設又は設備の撤去の工事 2 法第十条第二項の規定による届出をしようとする製造業者は、様式第五の火薬類製造施設軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。