火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号
第20条(最大貯蔵量)
火薬庫の最大貯蔵量は、次の表に掲げる火薬類の種類に応じて、それぞれ同表の火薬庫の種類別に該当する量とする。 ただし、同表(2)に掲げる火薬について、爆薬又は爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵する場合は、同表(1)に掲げる火薬として扱う。 火薬庫の種類 一級火薬庫 二級火薬庫 三級火薬庫 水蓄火薬庫 実包火薬庫 煙火火薬庫 がん具煙火貯蔵庫 導火線庫 火薬類の種類 (1) 火薬(特定コンポジット推進薬を除く。) 八十トン 二十トン 五十キログラム 四百トン (2) 特定コンポジット推進薬 四百トン 百トン 五十キログラム (3) 爆薬(特定硝安油剤爆薬等を除く。) 四十トン 十トン 二十五キログラム 二百トン (4) 特定硝安油剤爆薬等 四十八トン 十二トン 二十五キログラム (5) 工業雷管及び電気雷管 四千万個 一千万個 一万個 (6) 信号雷管 一千万個 一万個 (7) 導爆線 二千キロメートル 五百キロメートル 千五百メートル (8) 銃用雷管 四億個 四十万個 (9) 実包及び空包 八千万個 二千万個 六万個 八千万個 (10) 信管及び火管 二百万個 三万個 (11) コンクリート破砕器 四百万個 百万個 一万個 二十五万個 (12) 導火管付き雷管 一千万個 二百五十万個 二千五百個 (13) 制御発破用コード 四百キロメートル 百キロメートル 三百メートル (14) 信号炎管及び信号火せん 八十トン 百キログラム 五トン (15) 煙火並びに煙火の原料用火薬及び爆薬 四十トン 五トン (16) 信号炎管及び信号火せんの原料用火薬及び爆薬 五トン (17) がん具煙火等 十トン (18) 導火線及び電気導火線 無制限 無制限 無制限 無制限 無制限 (19) 導火管 無制限 無制限 無制限 無制限
2 一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫及び煙火火薬庫において二種類以上の火薬類を前条第一項の区分により同棟に貯蔵する場合(三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合を除く。)には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。
3 三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第二項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合には、各種類ごとにその種類のみに係る最大貯蔵量でそれぞれ貯蔵しようとする数量を除し、それぞれの区分において、それらの商を加えた和が一より大となってはならない。
4 第一項の表に掲げない火工品については、その原料をなす火薬又は爆薬の数量に対し第一項から前項までの規定を適用する。 この場合において、第一項の表(2)に掲げる火薬を使用した火工品であって、爆薬を使用したもの又は爆薬若しくは爆薬を使用した火工品と同時に貯蔵するものは、当該火工品を第一項の表(1)に掲げる火薬を使用したものとして扱うこととする。
5 がん具煙火貯蔵庫においてがん具煙火等を五トンをこえて貯蔵する場合には、三トン未満の数量ごとに経済産業大臣が告示で定める基準により設けられた隔壁により区分して貯蔵しなければならない。