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健康保険法大正十一年法律第七十号

第150の4条(消去)

匿名診療等関連情報利用者は、提供を受けた匿名診療等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名診療等関連情報を消去しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1