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火薬類取締法施行規則昭和二十五年通商産業省令第八十八号

第24条(地上式一級火薬庫の位置、構造及び設備)

地上に設置する一級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、次の各号の規定を守らなければならない。 一 火薬庫の位置は、湿地を避けて選定すること。 二 火薬庫の構造は、平家建の鉄筋コンクリート造、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造とし、基礎は堅ろう高位とし、かつ、排水に留意すること。 三 火薬庫の壁は、鉄筋コンクリート造の部分にあっては厚さ十五センチメートル以上、煉瓦造、コンクリートブロック造又は石造の部分にあっては二十センチメートル以上とすること。 四 火薬庫の入口の扉は、外扉が耐火扉である二重扉とし、盗難を防止するための措置を講ずること。 五 火薬庫に窓を設ける場合にあっては、その数は火薬庫の大きさに応じ採光を考慮して定め、直射日光により火薬類が変質し、又は爆発し、若しくは発火することを防止するための措置を講ずるとともに、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。 六 火薬庫の床には、地盤面からの湿気を防止するための措置を講ずること。 ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないときは、この限りでない。 七 火薬庫の内面には、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用すること。 ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないときは、この限りでない。 七の二 火薬庫の床面には、鉄類を表さないこと。 八 火薬庫の換気孔は、火薬庫内の温度及び湿度の変化を少なくするように適切に設置するとともに、盗難を防止するための措置を講ずること。 九 火薬庫に暖房設備を設ける場合にあっては、暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講ずるとともに、暖房設備を燃焼しやすい物と隔離すること。 十 火薬庫内に照明設備を設ける場合にあっては、照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講ずること。 十一 火薬庫の屋根の外面には、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる不燃性物質を使用し、盗難及び火災を防止するための措置を講ずるとともに、小屋組を設ける場合にあっては、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となる建築材料を使用すること。 十二 火薬庫には、第三十条に規定する避雷装置を設けること。 十三 火薬庫の周囲は、第三十一条に規定する土堤で囲むこと。 十四 火薬庫の付近には、防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置を講ずるとともに、警戒札その他の警戒設備を設けること。 十五 火薬庫の天井裏又は屋根には、盗難を防止するための措置を講ずること。 十六 前各号に掲げるもののほか、火薬庫には、盗難を防止するための措置を講ずること。